廃棄物処理センター指定

財団法人紀南環境整備公社は小池環境大臣から
廃棄物処理センターの指定を受けました。

 (財)紀南環境整備公社は、平成17年12月1日付けで、小池百合子環境大臣から廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5第1項に基づく廃棄物処理センターの指定を受けました。
  廃棄物処理センター制度とは、公共の信用力を活用して安全性・信頼性の確保を図りつつ、民間の資本・人材等を活用して廃棄物処理施設の整備を図るため、公共が関与した一定の法人等を環境大臣が指定し、これに財政上、税制上の支援を行うものです。
  この制度は平成3年度に創設され、当公社は全国で17番目に指定を受けました。
  今度、公社は国等の支援を受けながら、現在進めている紀南地域における最終処分場の整備事業に取り組んでまいります。

指定内容の概要

根拠法令 : 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
所管官庁 : 環境省
申 請 日 : 平成17年 9月6日
指 定 日 : 平成17年12月1日
指 定 者 : 環境大臣

廃棄物処理センターの指定による効果

 処理施設の設置にあたって、公共性および信頼性が増すことに伴い周辺住民等の理解が得やすくなると考えられます。また、廃棄物処理施設の安全性や信頼性向上のための整備について、国庫補助が認められるとともに、税制上の優遇措置が受けられます。

参考

 これまでの廃棄物処理センターの指定を受けた法人

(財)クリーンいわて事業団 〔2〕(財)大分県環境保全センター
(財)長野県廃棄物処理事業団 (財)愛媛県廃棄物処理センター
(財)香川県環境保全公社 (財)新潟県環境保全事業団
(財)エコサイクル高知 (財)兵庫県環境クリエイトセンター
(財)三重県環境保全事業団 10 (財)かながわ廃棄物処理事業団
11 (財)宮崎県環境整備公社 12 (財)島根県環境管理センター
13 (財)茨城県環境保全事業団 14 (財)佐賀県環境クリーン財団
15 (財)山梨県環境整備事業団 16 (財)滋賀県環境事業公社
17 (財)紀南環境整備公社 18 (財)愛知臨海環境整備センター
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