廃棄物の埋立処分を行う施設のことで、その構造により、安定型、管理型、遮断型に区別されています。
性質が安定しており、生活環境上の支障を及ぼす恐れが少ない、ガラスくず及び陶磁器 くず、がれき類、金属くず、廃プラスチック類、ゴムくずの処分を対象としており、遮水構造を有していない。
浸出水によって公共用水域等を汚染する可能性のある廃棄物を処分する処分場で、遮水 構造、浸出水処理施設を有する。
周辺をコンクリートで仕切る等、廃棄物を周辺から隔離する形の処分場で、鉛や水銀等 の有害物質を含む特定有害産業廃棄物の処分を行う。
天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減される社会。廃棄物の発生を抑制し、排出された廃棄物についてはできるだけ資源として循環的な利用を行い、どうしても循環的な利用が行われないものは適正に処分することが徹底されることにより実現される。
大阪湾フェニックス計画は、本県を含めた近畿2府4県177市町村が参画している事業であり、大阪湾広域臨海環境整備センター(広域臨海環境整備センター法に基づき、近畿圏の地方自治体、港湾管理者が出資して昭和57年に設立)が大阪湾に広域処分場を設置して、対象区域から発生する一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分を行っている。本県では御坊圏域以北の19市町村が処理対象区域となっており、和歌山下津湾北湾に建設されている和歌山積出基地において廃棄物の受入が行われている。
廃棄物の処分(埋立て)を行うために廃棄物を処理する行為で、ごみの焼却や汚泥の脱水や有害物質を含む廃棄物のコンクリート固形化(コンクリートによる有害物質の封じ込め)などの処理。
環境影響評価(環境アセスメント)とは、大規模な開発事業などを実施する際に、あらかじめその事業が環境に与える影響を予測・評価し、その内容について、住民や関係自治体などの意見を聴くとともに専門的立場からその内容を審査することにより、事業の実施において適正な環境配慮がなされるようにするための制度。